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日本の民法は、不法行為の一類型として、名誉毀損を予定した規定があります。

不法行為としての名誉毀損は、人が品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為を言います。

日本の不法行為法上、ドイツや韓国と違って、死者に対する名誉毀損は成立しないとされています。

ただし、虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した場合には、遺族の当該死者に対する敬愛追慕の情といった人格的利益を受忍限度を超えて侵害したとして、損害賠償責任が肯定されています。

損害賠償の場合も、請求することができるという権利になりますから、やはり時効が設けられています。

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